リスティング広告で気を付けるべき薬事法とは?
「医療ガイドライン」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
この度、2018年6月1日に医療法改正が施行され、この医療ガイドラインが10年ぶりに大きく改正されたことによりネット広告での使用する表現も変える必要があります。
そこで今回は、医療ガイドラインが変わったことによってどういった変更が起こるのか、リスティング広告を運用していくにあたり、どういった部分に気をつけていけば良いのかについてをご紹介します。
0.薬事法とは
薬事法は現在、薬機法と呼ばれ、法律での正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
日本においての医薬品や医療機器などを扱う上での法律となっており、医薬品や医療機関に関わる商材の表示方法やネット広告に関する内容を定めるものになります。
リスティング広告を運用するにあたり、医薬品の販売を行う際は、この薬事法が定める法律の規定に従う必要があります。
1.リスティング広告掲載における医療関連の広告ポリシー
リスティング広告には、Google AdWordsとYahoo!プロモーション広告の2種類がありますので、1つずつご紹介していきます。
Google AdWordsやYahoo!プロモーション広告については下記記事を参考にしてみてください。
Google 広告
Google 広告では、ヘルスケア・医薬品に関する広告規制に準じ、広告掲載のポリシーが定められており、医薬品メーカーは、一部の国のみで広告掲載が許可されております。
また、広告文やランディングページやキーワードで処方薬に関する用語を使うことは禁止されているため注意が必要です。
注意点として、下記のようなコンテンツは、合法性に関わらず承認がされないようです。
広告掲載の際に不承認になってしまった場合、Googleへ申請を出し、認定された場合は広告配信が許可される場合もあるようです。
詳しくはこちらを参考にしてみてください。
「AdWords広告掲載のポリシー ヘルプ」
Yahoo!プロモーション広告
薬事法上の広告表示規制および個別の掲載基準があるものは下記になります。
- 食品
- 健康器具
- 薬用化粧品(医薬部外品)・化粧品
- 医薬品・医薬部外品・医療機器
上記のような商材に関しては、個別の掲載基準を満たす必要があります。
Yahoo!公式サイトによると、下記サイトを参考にするよう促しがあります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法とする)による広告表現規制については、厚生労働省による「医薬品等適正広告基準」や、以下の東京都福祉保健局の資料を参考としてください。
医薬品等の広告規制について 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/
健康食品の取り扱いについて 東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/
表現方法に関してかなり細かい規定があるため各商材を取り扱い、広告を運用していく場合は、留意しながらランディングページの作成や広告運用を行っていく必要があります。
例えば現在、美容商材では、使用前と使用後のビフォーアフターの写真を掲載することは、保証表現となり認められていないため、ランディングページでの制作の際は気をつける必要があります。
また、使用経験や体験談などユーザーの声は、客観的な裏付けにはならないため、消費者に誤解を与える恐れがあり、掲載出来ないとされておりますので、その場合は化粧品などの使用感を説明する・タレントによる商品説明は可となるようです。
- 食品
参考サイト:https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1601&o=default - 健康器具
参考サイト:https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1603&o=default - 薬用化粧品(医薬部外品)・化粧品
参考サイト:https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1599&o=default - 医薬品・医薬部外品・医療機器
参考サイト:https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/guideline/articledetail?lan=ja&aid=1597&o=default - <商材別に学ぶ>薬機法関連の掲載できない表現例 ラーニングポータル
参考サイト:https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/guideline_classify.html
また、GoogleにおいてもYahoo!においても記載基準は今後変更される場合があるので常に確認が必要です。
2.薬事法の目的
薬事法で細かく表現を規制する目的は、ユーザーの安心・安全を守るためです。
医薬品や医療機器は人の健康や生死に関わるもののため用途や効能を見てユーザーが判断することを考えると、誤った判断でユーザーが商品を使用した場合、最悪の場合、健康や命が危険にさらされる可能性があります。
ユーザーの安心・安全を守るためのものですが、広告主側は、ネット社会と言われている現代において細かな法律を守っての運用は大変ですよね。
この掲載ポリシーを何度も反する広告出稿を繰り返していると、媒体側の判断でアカウントが強制的に停止になる可能性があり、その場合、今後の広告の再出稿が難しい場合もあるようです。
また、薬事法に違反しているとみなされた場合、罰金などが課せられるケースもあるようですので、やはり法律の範囲内でいかに商材の魅力を伝えていくかが重要です。
3.まとめ
今回は、リスティング広告における薬事法についてご紹介しました。
2018年6月1日に実施された医療広告ガイドラインでも、ガイドラインの規制があるなど、ネット広告における表現方法は、都度確認しながら運用を進めていくことが重要です。
薬事法は、消費者に誤解を与えず安心安全を守るために存在するものであるため、リスティング広告の運用の際は、ルールを守って法律の範囲内でいかに商品の魅力を伝えるかの工夫が必要です。
お困りの際は、広告代理店などの運用のプロに相談するのも一つの手かと思います。