失業保険で自己都合と会社都合はどう違う? 知らずに手続きすると後悔する理由

もう、今の会社で働くのはしんどいし、これ以上は無理。
いったん退職して再就職活動をしたい…

そんなとき、ぜひ活用したいのが失業保険です。

失業保険をうまく活用すれば、精神的なゆとりをもって再就職活動を行うことができます。

しかし、きちんとした情報を知らないと、失業保険をうまく活用できないばかりか、失業保険の受け取り損をしてしまうことがあります。

そうならないためにも、この記事を読んで、失業保険の受け取り損を防ぐとともに、有効活用できるようになってくださいね。

目次

失業保険(失業給付金)とは、雇用保険から給付される手当

失業保険とは、失業したら雇用保険制度から給付される基本手当のことで、失業保険を受給するためには雇用保険に加入していることが大前提です。

したがって、雇用保険に加入していない公務員や、個人で起業している人などは、受給資格がありません。

自己都合退職と会社都合退職のメリット・デメリット

失業保険の受給資格があっても、会社を離職したときの理由によって失業保険の受給期間が大きく異なります。

離職理由には、自己都合退職と会社都合退職の2種類があります。
では、まずそれぞれのメリットとデメリットを大まかにおさえておきましょう。

会社都合のほうが、緊急性が高いと判断されるため、自己都合と比べて受給までのスピードが早く設定されるなどメリットが多くなっています。

退職の種類

メリット

デメリット

会社都合退職

・受給までの期間が早い
・受給日数が長い

・解雇の場合、転職の際に理由を聞かれやすい

自己都合退職

・退職がスムーズにいきやすい

・待期期間が長い
・最低でも 7日 + 2ヶ月
・2〜3ヶ月分の蓄えが必要

自己都合退職と会社都合退職の違い

さきほど離職理由には自己都合と会社都合の2種類あるとお伝えしました。
では、ここからそれぞれの違いについて解説していきます。

自己都合退職とは「自分の都合やプライベートな事情による退職」で、会社都合退職とは
「会社の都合や退職要請による退職」のことです。

以下の図を見てもわかるとおり、受給資格が得られるタイミングがそれぞれ異なります。

退職の種類

主な退職理由

受給資格が得られる雇用保険の加入期間

会社都合退職

・リストラ(希望退職)
・倒産
・不当な解雇

退職日以前の1年間で通算6ヶ月以上

自己都合退職

・転職や再就職
・独立開業
・自分の事情によるもの

離職日以前の2年間で通算12ヶ月以上

受給開始日や給付日数などの違い

会社都合退職のほうが、その緊急性の高さから、さまざまな点で優遇されています。
たとえば、受給開始日が早く設定されていたり、給付日数も長く設定されていたりします。

以下に給付開始日・基本手当日額(1日あたりの受給額)・給付日数の違いをまとめてみました。

退職の種類

受給開始日

基本手当日額
(1日あたりの受給額)

給付日数

会社都合退職


受給資格決定日から7日

・30歳未満
上限6,760円

・30歳〜45歳未満
上限7,510円

・45歳〜60歳未満
上限8,265円

・60歳〜65歳未満
上限7,096円

90日〜330日
(※年齢、被保険者の期間で異なる)

自己都合退職

受給資格決定日から7日

2〜3ヶ月後(給付制限期間)

90日〜150日
(※年齢、被保険者の期間で異なる)

【基本手当日額(1日あたりの受給額)】

基本手当日額は、自己都合退職も会社都合退職も同じで、以下によって決定されます。

また、基本手当日額の計算方法は以下のようになります。

賃金日額 ✕ 給付率 = 基本手当日額

給付率は、80〜50%と設定されていますが、賃金日額が4,970円から高くなればなるほど、給付率が80%から50%に向かって下がっていく仕組みです。

もっと詳しく知りたい人はハローワークに問い合わせてみてくださいね。

月額の賃金による月額受給額の違い

では、45歳未満の人を対象に、月額の賃金による比較表を簡単にまとめましたので、月額受給額の目安としてご利用ください。

【30歳未満】 ※令和4年現在

会社の月額の賃金

賃金日額
(半年間の賃金÷180)

基本手当日額
(賃金日額 ✕ 給付率)

月額受給額の目安

15万円

5,000円

3,993円

119,790円

20万円

6,667円

4,866円

145,980円

25万円

8,333円

5,510円

165,300円

30万円

10,000円

5,924円

177,720円

40万5,600円以上

13,520円(上限額)

6,760円(上限額)

202,800円

【30〜45歳未満】※令和4年現在

会社の月額の賃金

賃金日額
(半年間の賃金÷180)

基本手当日額
(賃金日額 ✕ 給付率)

月額受給額の目安

15万円

5,000円

3,993円

119,790円

20万円

6,667円

4,866円

145,980円

25万円

8,333円

5,510円

165,300円

30万円

10,000円

5,924円

177,720円

45万600円以上

15,020円(上限額)

7,510円(上限額)

225,300円

※もっと詳しく月額の賃金別のデータを知りたい人は、下記のサイトを参考にしてください。
雇用保険の給付額(失業給付金)の計算 – 高精度計算サイト

35歳未満のケースでは、給付される日数は90〜210日

総受給額に大きく関わってくるのが、給付日数です。

給付日数は、年齢・勤続年数などによって変わってきます。ここでは、35歳未満のケースを取り上げてみましょう。

35歳未満で自己都合退職の場合、受給期間は最大でも約4ヶ月です。会社都合退職の場合、10年以上働いていれば、約7ヶ月になります。

以下は、30歳未満の人と35歳未満の人を対象に、トータルの給付日数を表にしたものです。

詳しくは、ハローワークへ問い合わせてみてくださいね。

※令和4年現在

退職の種類

30歳未満の給付日数

30歳〜35歳未満の給付日数

会社都合退職



【雇用保険の加入期間】
6ヶ月〜5年未満…90日
5年以上10年未満…120日
10年以上20年未満…180日

【雇用保険の加入期間】
1年未満…90日
1年以上5年未満…120日
5年以上10年未満…180日
10年以上20年未満…210日

自己都合退職

【雇用保険の加入期間】
1年以上10年未満…90日
10年以上20年未満…120日

会社都合退職なら国民健康保険の減免が可能

会社都合退職の場合、お住まいの区市町村などの窓口に届出をすれば、国民健康保険の減額申請をすることができます。

国民健康保険を減額するためには申請をすることが必要で、自動的には減額されないという点に注意しましょう。詳しくは、お住いの行政窓口に問い合わせてみてくださいね。

自己都合退職から会社都合退職に変更できるケース

ここまで、自己都合退職と会社都合退職の違いについて解説してきました。

離職理由が、自己都合退職か会社都合退職かによって、失業保険の受給内容が大きく変わってくるのがおわかりいただけたと思います。

「自分のケースは、やはり自己都合なのだろうか……」

もしかすると、このように思われている人もいるかもしれません。

しかし、自己都合退職の人であっても、会社都合退職に変更することができるケースもあります。

では、いくつか代表的な事例をご紹介します。

残業が多い

残業が多く、残業時間が以下に該当する場合は、会社都合退職になることがあります。

・離職の直前3ヶ月連続で45時間以上
・1ヶ月で100時間以上
・連続する2〜6ヶ月の間を平均して、1ヶ月で80時間以上

では、具体例をあげてみましょう。

たとえば、6月末に退職したAさんの直近の残業時間が以下だとします。

・3月 36時間
・4月 48時間
・5月 49時間
・6月 46時間

この場合、4月から6月までで「3ヶ月間連続で、45時間を超えている」に該当し、会社都合になります。

ただしタイムカードや残業の記録はしっかりとっておくようにしましょう。

会社の移転などにより通いづらくなった

会社の移転などにともなって、移動の距離が往復でおおむね4時間以上超えた場合は、会社都合で退職できることがあります。

移転前と移転先がわかる資料と移動時間がわかる資料を準備しましょう。

採用条件とまったく違う仕事をさせられた

採用条件とまったく違う仕事をさせられたために、離職にいたったケースです。特に労働基準法に違反している場合は、会社都合退職になることがあります。

ケースバイケースなので、ハローワークに事前相談するのがおすすめです。採用条件がわかる資料や、労働契約書や就業規則などが必要です。

セクハラ・パワハラなどのハラスメント

セクハラ・パワハラなどのハラスメントによる退職も会社都合退職になることがあります。

必要な証拠書類としては、セクハラ・パワハラを目的とした配置転換など特定個人をターゲットにした配置転換の辞令や、労働契約書や就業規則が必要になります。

また証拠資料として、ボイスレコーダーなどで記録しておくのもいいでしょう。

ただし、会社側がセクハラやパワハラを行った人物を解雇したり、一定の対策をとったりした場合は、会社都合にならないこともあるので注意しましょう。

会社都合にするためにおさえておくべきポイント

先ほど、自己都合退職から会社都合退職に変更できるケースについてお伝えしました。

ではここからは、会社都合退職にするために欠かせないポイントについて解説していきます。

在職中にハローワークに行って相談してみる

もし在職中なのであれば、平日の休日が取れそうな日にハローワークに行ってみましょう。

自己都合退職か会社都合退職になるかは、最終的な判断がハローワークになるので、生の情報収集が欠かせないからです。

最終的な判断をめぐっては、職員の力量によるところも大きいため、どういった対応をするのか、事前に見極めておくこともできます。

また、自分と会社の主張がことなる場合は、ハローワークに異議申し立てをする必要がありますが、どれくらいの日数がかかりそうか、あわせて確認しておくといいでしょう。

かならず退職前に客観的な証拠をそろえておくこと

自己都合退職か会社都合退職に該当するのか、ハローワークの判断によって決まるとお伝えしましたが、ここで大事になってくるのが「客観的な証拠」です。

客観的な証拠となる資料がなければハローワークも判断しようがないからです。

客観的な証拠とは、以下のようなものです。

もし、会社都合退職になりそうな場合は、日頃から客観的な証拠となるものを集めておきましょう。

退職届を書くときの、「一身上の都合」に注意する

退職するときに退職届の書き方について気をつける必要があります。

それはなぜかというと、「一身上の都合のため」と書いてしまうと、基本的には自己都合での退職と判断されてしまうからです。

また、会社都合の人は退職届を出す必要はありません。

退職届を出す前に、会社都合退職か自己都合退職のどちらに該当するのかはっきりしてからにしましょう。

離職票の会社記入欄を確認する

退職する際に、会社から受け取るのが離職票です。
離職票を見て離職理由がどのように記載されているのか確認しましょう。

離職理由の記入欄には、会社が記入する欄と自分が記入する欄があります。

もし、会社側が自己都合と記入したとしても、きちんと証拠が揃っている場合は、自分で記入する欄は「会社都合」と記入しましょう。

そして、ハローワークに事情を具体的に説明するようにしてください。

自己都合でも早く受給したい人は職業訓練所もおすすめ

「自己都合だけど、会社都合のように早く失業保険がどうしてもほしい」

そんなときに、ぜひ検討してみたいのが職業訓練所です。

職業訓練所に通えば翌月には、失業給付金をもらうことができます。
新たなスキルを身につけてから再就職したい人はぜひ活用を検討してみてください。

失業保険をもらいながら受講するためには、以下の条件を満たす必要があります。

ただし、面接や試験があるので、まったくやる気のない人が誰でも受講できるわけではありません。

職業訓練所によって、クラスの開講時期や、身につけられるスキルが異なります。

自分の気になったクラスが受講できなくなる可能性もあるので、在職中から所轄の職業訓練所のHPなどで調べてみましょう。

失業保険(失業給付金)を受給するための6つのステップ

自分が、自己都合退職か会社都合退職か、どちらに該当するのかわかった方もいらっしゃるかもしれません。

ではここからは、実際に失業保険(失業給付金)を受給するための流れについて解説していきます。

大まかな流れは、以下の6つのステップです。

  1. 必要書類の準備する
  2.  ハローワークで求職手続き、失業保険(失業手当)申請をする
  3.  7日間の待期期間
  4.  雇用保険説明会に出席し、1回目の失業認定日の日程決定
  5.  失業認定日に行って求職活動の報告をする
  6. 失業保険(失業手当)の受給

では、それぞれ見ていきましょう。

1.必要書類を準備する

失業保険を受給するのに必要な書類は以下のものになります。必要な書類は、自己都合も会社都合も同じです。

・雇用保険被保険者離職票 − 1・2
・マイナンバーカード
・本人の印鑑(認印で可 スタンプ印不可)
・写真 ✕ 2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関をのぞく)

マイナンバーカードがない場合、別途書類が必要になります。下記のハローワークのホームページをご参照ください。

参考:ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

2.ハローワークで求職手続き、失業保険(失業手当)申請をする

必要な書類を持参の上、お住まいの地域の管轄のハローワークで手続きをします。都市部をのぞいて、土日祝が休みとなっているので事前に開いている日時を確認しましょう。

3.7日間の待期期間

7日間の待期期間があります。この待期期間の7日間は働いてはいけないことになっています。

もし、この期間に働くと受給開始が遅れてしまったり、働き損になってしまったりする可能性が高いので、なるべく働かないようにしましょう。

もし、働いてしまった場合は、ハローワークに申告の上、待期期間の延長の手続きをする必要があります。

4.雇用保険説明会に出席し、1回目の失業認定日の日程決定

雇用保険受給者説明会があるので、指定された日にかならず出席するようにしましょう。

受給者のしおりや印鑑が必要になるので忘れないようにしてくださいね。ここで1回目の失業認定日の日程が決まります。

5.失業認定日に行って求職活動の報告をする

原則として4週間に1回、失業認定日にハローワークに行って、失業中であることの認定をハローワークから受けなくてはいけません。

そして、ハローワークで求職活動の内容を報告します。

6.失業保険(失業手当)の受給

会社都合退職の場合は、失業認定日から1週間ほどで、失業保険が給付されます。

自己都合退職の場合は、2〜3か月間の給付制限があり、それを過ぎると指定の金融機関に振り込まれます。

※ここで、また5に戻ります。

離職する前におさえておきたいこと

ここまで、ハローワークで失業保険を受給するためのステップについてお伝えしました。

しかし、在職中にいろいろおさえておかないと’、受給に遅れが出てしまったり、受給金額のトラブルになったりすることがあります。

ここでは、その3つのポイントについて解説します。

離職票の発行について会社に確認しておく

まず離職票(雇用保険被保険者離職票)です。退職者は会社から離職票を受け取りますが、離職票は会社が発行するものではありません。

ハローワークが会社から連絡を受け、ハローワークが会社に対して発行します。

発行には、約2週間程度かかります。つまり、もし会社がハローワークに離職の連絡をし忘れた場合は、手続きが遅れてしまう可能性があります。

離職票がないと失業保険を受け取れないため、事前に会社に確認をとっておくといいでしょう。

勤続年数をチェックする

勤続年数の誤差で給付日数が大幅に変わってくることがあるので、勤続年数もきちんとチェックしておきましょう。

特に気をつけたいのが、契約社員から正社員になったケースです。

たとえば、契約社員のとき雇用保険に加入していたのにもかかわらず、正社員のときの勤続年数しか記載されていないのであれば、訂正が必要になります。

特に自分の勤続年数が、5年や10年など、給付日数の判定ボーダーラインにある場合は、しっかりチェックするようにしましょう。

失業保険(失業給付金)と退職金を同時に受け取っても問題ない

「退職金を受け取ったら、失業保険(失業給付金)を受け取れないのでは……」

このような心配をされている人もいるかもしれませんが、退職金と失業保険(失業給付金)を同時に受け取ることに関しては、問題ありません。

退職証明は、失業保険の受給とは関係ない書類

離職票とまぎらわしいのが、退職証明書です。退職証明書に関しては失業保険をもらう際には必要ありません。

しかし、転職の際に新しい職場から提出を求められるかもしれませんので、不安な人は会社に発行をお願いしてみましょう。

ほぼ自己都合が確定なら、再就職手当を狙うのもあり

会社を離職すると、失業保険を少しでも多くもらいたくなりますよね。もちろん、上記でご紹介したようなケースであれば、自己都合退職から会社都合退職にできることもあります。

しかし、必ずしも会社都合退職になるわけでもありません。

自己都合退職なら受給までの時間がかかってしまう、かといって職業訓練にも興味がない……。

そんな方におすすめしたいのが、再就職手当の受給です。

早期に再就職すると、再就職手当がもらえるというもので、再就職手当をもらうための要件は以下のとおりです。

1 .受給手続き後、7日間の待期期間が満了した後での再就職
2 .失業保険の支給残日数が、所定の給付日数の「3分の1」以上ある
3. 離職前と同じ事業所への再就職など、前職との間に、密接な関わりがないこと
4. 待機期間が終了した後の1ヶ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

5. 再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること
6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
7. 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
8. 受給資格決定前に、再就職先での内定をもらっていないこと
9. 再就職手当の支給決定日までに離職していないこと

詳しくはハローワークの資料をご参照ください。

転職エージェントを使うのも一つの方法

さきほど、再就職手当を満たす要件として、下記の要件があるとお伝えしました。

「 待機期間が終了した後の1ヶ月間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること」

こちらに出てくる職業紹介事業者とは、転職エージェントに代表される人材紹介会社のことです。

つまり、転職エージェントを使って再就職すれば、再就職手当が給付されるということです。

以下の転職エージェントで探してみるのもいいでしょう。

マイナビエージェント
リクルートエージェント
doda(デューダ)

転職サイト経由では再就職手当をもらえない

転職エージェントを使うときに、気をつけなければいけないことがあります。それは、この期間に転職サイトから応募してしまうと、再就職手当をもらえないということです。

どういうことかというと、「リクナビNEXT」などの転職サイトから、直接求人を申し込むと再就職手当が給付されないということです。

新しい就職先で、再就職手当に必要な書類を発行することができないからです。

もし、転職サイトを見ていい会社があれば、直接転職サイトから申し込むのではなく、転職エージェント経由で申し込むようにしましょう。

まとめ

ベストを尽くして働こうにも、どうしても会社との相性があります。そこで、いったん退職して、気持ちを休めてから、再就職活動をするのも1つの方法です。

失業保険は制度設計上、倒産による解雇など緊急性の高い人(会社都合退職)を優先し、それ以外の人(自己都合退職)に対しては、再就職を早期に促すような内容になっています。

しかし、自己都合退職でも、以下の場合は、会社都合退職になる場合があります。

最終的な判断はハローワークになるため、ハローワークへ行ってみるのがおすすめです。

また、新たなスキルを身につけたい人は職業訓練に行ったり、すぐ再就職したい人は、転職エージェントを使ったりして、再就職手当をもらう形で再就職するのもいいでしょう。

あなたに合った方法で、再就職するための計画を立ててみてくださいね。

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