取締役と執行役員って何が違う?専務と常務はどっちが偉い?今さら聞けない呼称の基礎知識

私たちはビジネスを通じて多くの企業や人と関わっています。

そんな関係の中では、相手がどのような仕事を担当し何の権限を持っているかをしっかり理解していないと、仕事上のトラブルにもつながります。

しかし実際には、名刺をもらって「社長」「係長」「代表取締役」「COO」などの肩書を目にしても、それぞれの意味や権限を理解している人は多くありません。

この記事では、主に日本の一般的な株式会社で使われる職位や役職の呼び方について、権限や序列を解説しています。

目次

社長と代表取締役は何が違う?

役職として一番よく聞くのはやはり「社長」ではないでしょうか。

また多くの場合、「社長」と呼ばれる人は同時に「代表取締役」と呼ばれることもあります。
この2つはどのように違うのでしょう。

社長は法律的な根拠のない社内の呼称に過ぎない

実は、最も親しみやすい「社長」という呼称は、法律的に根拠のない単なる敬称です。

社長だけでなく、

これらの呼称は全て社内外における敬称としての役職であって、特定の権限を持っていることを示していません。

もちろん実際には社長や部長はその会社や部門の長ですし、業務に関する権限を有していると考えられます。
しかしその内容は会社に寄って大きく異なるので注意が必要です。

また、この中では専務や常務もよく使われ、どちらが上の立場なのか混乱しがちです。
この2つの役職は、どちらも社長の補佐をするものですが、

専務
会社の全体的な業務を管理する役割

常務
会社の業務で日常的な部分を担当するのが役割

として、一般的には専務が常務より上の役職とされています。

これらの役職については登記をする必要が無いので、社内で自由につけることが可能です。

ただしもちろん対外的には影響力が大きいので、実際の職務に見合わない役職名をつけることには問題があります。

代表取締役は会社法で規定された役職

ではよく「社長」と一緒に使われる「代表取締役」はどのような役職なのでしょうか。

「代表取締役」については会社法に定められており、取締役会によって選ばれた役員のなかで会社の意思について対外的に示す権限を持つ人を指します。

つまり代表取締役は会社を代表して業務を執行するとともに、対外的な「契約」などの行為に関わる権限を持っています。

では取締役と役員、執行役員は何が違う?

取締役は会社法・商業登記法に規定のある役職

取締役は会社法・商業登記法に定められた役職であり、会社の重要事項や方針を決定する権限を持ちます。

取締役に任命されると法務局にて登記を行い、登記簿に名前が記載されます。

取締役は、株式会社では最低1名はおくことが決められていますが、中小企業の場合は、取締役が代表1名(代表取締役1名)の場合が多いです。

このように取締役については法律上の規定があるので、実際は取締役ではないものの営業活動などのために名刺に「取締役」と記載することは、相手方の誤解を招くので行うべきではありません。

実は執行役員にも法律上の規定はない

執行役員は決定した重要事項を実行する従業員を指します。

あくまで決まったことを実行するのが役割であり、重要事項や方針を自ら決定する権限はありません。
つまり取締役が決定した会社の重要事項を実行するのが執行役員なのです。

執行役員は、「役員」という名前はついていますが法律上の明確な位置づけはなく、単なる敬称と考えられます。
つまり社長や部長と同じ、法的な根拠がない呼称なのです。

取締役と執行役員を兼任する場合もある

取締役と執行役員は、本来、

・取締役は会社の重要事項を決定する権限をもつ役員
・執行役員はその決定した事項を実行する従業員

として役割を分担しています。

これはスポーツで監督とプレイヤーを分けるようなもので、状況を客観的に見て判断するためには必要な役割分担です。

しかし、会社によっては、人員の都合などにより、業務を兼務する必要があり、会社登記で取締役として名前を記載された執行役員は「取締役執行役員」となる場合があります。
実際の業務を実行する取締役なので、業務執行取締役とも言います。

CEOとCOOとは?

CEO(Chief Executive Officer)とは「最高経営責任者」で、経営方針や企業戦略の決定を行う人、普通は会長あるいは社長を指します。

COO(Chief Operating Officer)は「最高執行責任者」で、CEOの決定したことを実践していくための責任者のことを指します。

CEOはアメリカの法人内で使われる役職なので、日本で使われる場合いは法律上CEOの規定は存在しません。実際のところは「社長」の代わりに使われることが多い呼称です。

役職には3種類ある

このように、ビジネスで使われる役職の呼び方は3種類に分類できます。

会社法や商業登記法で定められた役職

会社法は、会社の設立、解散、組織、運営、資金調達、管理について定めた法律です。
商業登記法は登記すべき事項その他手続について書かれた法律です。

株式会社など会社を設立する時は、これらの法律にそって登記を行う必要があります。

単なる社内外の敬称として用いられる役職

社長や執行役員などは単なる敬称なので、法務局にて登記する必要はありません。

執行役員は、役員という名前がついてはいますが、会社法・商業登記法では役員ではなく従業員とされます。

法人税法で定められた役職

法人税法は、会社などの法人が、その事業を通して得た所得の中から支払う税金に関する法律です。

法人税法上の役員は、会社法でいう「登記されている役員」より範囲が広くなります。
というのも、実質的に経営に従事していると認められる人を役員として考えるので、取締役として登記していなくても、法人税法上で役員される可能性があります。

上記の法人税法の役員の範囲に定められた人に支払われる報酬を「役員報酬」と言います。
役員報酬と従業員給与では、給与の扱いが違ってきます。

通常のビジネスの範囲であれば、上の2種類を認識しておけば問題ありません。

ビジネスパーソンなら明確に理解しておこう

ビジネスでよく使われる呼称や役職についてまとめました。
商談を行う時など、相手にどんな権限があるのかをしっかり理解しておくことは必要です。ぜひ参考にしてみてください。

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